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あん摩マッサージ指圧師とは あん摩マッサージ指圧師とは厚生大臣の免許を受けて あん摩マッサージ指圧師になるには資格取得には、高校卒業後、国が指定した学校か養成施設で3年以上専門知識や技能を修得する必要があります。 ・ あん摩マッサージ指圧師のお仕事内容 あん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)
あん摩マッサージ指圧師資格試験1.受験資格(1)学校教育法の規定により大学に入学することのできる者で、 3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして 文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の 一部を改正する法律の施行の際に改正法による改正前の法 第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は 厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識 及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に 当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって 改正法施行後にその修得を終えたもの (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第4条に定める程度の著しい視覚障害があり 学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者であって 法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校 又は厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上 あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能 又は5年以上あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師となるのに必要な 知識及び技能を修得したもの (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際現に 沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を 卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に 当該学校又は養成施設を卒業した者であって法第2条第1項に規定する あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と 同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの 2.あん摩マツサージ指圧師資格試験 (1)試験科目 ・医療概論(医学史を除く) ・衛生学・公衆衛生学 ・関係法規 ・解剖学 ・生理学 ・病理学概論 ・臨床医学総論 ・臨床医学各論 ・リハビリテーション医学 ・東洋医学概論・経絡経穴概論 ・あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論 (2)試験日程 2月下旬 (3)試験方法 筆記試験により行う。 ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。 イ.拡大文字、超拡大文字又は点字による受験 ロ.イの方法と試験問題を録音したテープの使用又は 試験問題の読み上げの併用による受験。 ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は 厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと 認めた者に限る。 ハ.照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験 |
