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視能訓練士とは視能訓練士は、視能訓練(視機能検査、超音波、電気生理学、写真の撮影検査斜視や弱視の視力回復治療)を行なう 視能訓練士国家試験に合格し、厚生労働省に備えてある「視能訓練士名簿」に 登録された有国家資格者です。 視能訓練士になるには視能訓練士になるには国家試験に合格する必要があります。国家試験の受験資格は、大学入学資格があり、文部科学大臣指定の学校 または厚生労働大臣指定の視能訓練士養成所において 3年以上視能訓練士として必要な知識および技能を修得した者。 また、大学などにおいて指定科目を修めたうえで2年以上修業し かつ上記の学校・養成所で1年以上学んだ者などがあげられます。 視能訓練士のお仕事視能訓練士のおもな仕事は大きく2つに分けられます。1.視機能検査 2.視能矯正訓練 3.集団検診視機能スクリーニング 4.視力低下者リハビリ指導 1.視機能検査 患者さんの状態を正確に診断するために、 視力・屈折・調節・視野・色覚・光覚・眼位・眼球運動・両眼視機能などの 諸検査を正確・迅速に行い、データを医師に提供する。 2.視能矯正訓練 おもに斜視(両眼の視線が合わない症状)や 弱視(視力発達が十分でない状態)の矯正訓練。 3.集団検診視機能スクリーニング 積極的な早期発見と早期治療及び予防医学の観点から 地域医療活動に参加して、乳幼児検診、学校検診、職場検診、成人病検診 老人保健法による健康管理など各種検診による 視機能スクリーニングを実施する。 4.視力低下者リハビリ指導 さまざまな疾患について、また残存視力や視野について 十分な知識と理解を持つ視能訓練士として 低視力者に対する補助具の選定、指導を行なう。
資格試験(視能訓練士の取得)1.受験資格(1)学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって 文部科学大臣が指定した学校又は 厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において 3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学又は 視能訓練士法施行規則に掲げる学校若しくは養成所において 2年以上修業し、かつ、外国語・心理学・保健体育・生物学 物理学・数学(統計学を含む。)及び教育学・倫理学・精神衛生 社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した 視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として 必要な知識及び技能を修得したもの (3)外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し 又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者で 厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の 知識及び技能を有すると認定したもの (4)法の施行の際現に厚生大臣が指定した養成所において 視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者 又は当該知識及び技能を修得中の者であって その修得を法施行後に終えたもの 2.試験日程 毎年3月上旬木曜日 3.視能訓練士資格試験 試験は1日間にわたって行われます ●午前の部 基礎医学大要 基礎視能矯正学 ●午後の部 視能検査学 視能障害学 視能訓練学 全科目合わせて6割以上の得点が必須。 満たない場合には、その時点で不合格となります。 |
