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言語聴覚士とは医師や歯科医師の指示のもと、音声機能、言語機能、聴覚に障害を持つ人の機能向上のためのリハビリ指導をする。 言語聴覚士国家試験に合格し、厚生労働省に備えてある「言語聴覚士名簿」に 登録された者をいいます。 言語聴覚士になるには言語聴覚士になる為の養成ルートは以下のとおりになります。1.高校を卒業した者で、なおかつ厚生大臣指定の言語聴覚士養成施設 又は文部大臣指定の学校で3年以上学ぶ 2.大学もしくは厚生省令で定めた文教研修施設で1〜2年修業し 厚生大臣の指定する科目を修め、かつ厚生大臣・文部大臣が指定した 言語聴覚士養成所で1年以上必要な知識と技能を修得する 3.文部大臣、厚生大臣が指定した養成所で必要な知識と技能を修得する 4.外国で言語聴覚士の免許に相当する免許を受けた者で 厚生大臣に上記の1〜3と同等以上の知識と技能をもつと認められる いずれにおいても言語聴覚士国家試験に合格しなくてはいけません。 言語聴覚士のお仕事基本的には、病院、診療所、リハビリテーションセンター介護老人保健施設、訪問介護ステーション、難聴幼児通園施設 聴覚言語障害者更生施設、児童福祉施設、保健所などが 主な勤務先になります。 何らかの原因で言語障害や難聴、失語、言語発達遅滞などの 言語・聴覚の障害をもつ人に対し、言語訓練及び指導を行います。 また、障害の原因究明、コミュニケーション障害に対する訓練や 家族への指導なども言語聴覚士の仕事になります。 身体のまひや知的障害などが重複している場合が多いため 医師・看護師・理学療法士・作業療法士・ソーシャルワーカーなど 他の専門職との連携も必要になります。
資格試験(言語聴覚士の取得)1.受験資格・高校を卒業した者で、なおかつ厚生大臣指定の言語聴覚士養成施設 又は文部大臣指定の学校で3年以上学んだ者 ・大学もしくは厚生省令で定めた文教研修施設で1〜2年修業し 厚生大臣の指定する科目を修め、かつ厚生大臣・文部大臣が指定した 言語聴覚士養成所で1年以上必要な知識と技能を修得した者 ・文部大臣、厚生大臣が指定した養成所で 必要な知識と技能を修得した者 ・外国で言語聴覚士の免許に相当する免許を受けた者で 厚生大臣に上記の1〜3と同等以上の知識と技能をもつと認められる者 2.試験期日 2月中旬 3.試験科目 ・基礎医学 ・臨床医学 ・臨床歯科医学 ・音声・言語・聴覚医学 ・心理学 ・音声・言語学 ・社会福祉・教育 ・言語聴覚障害学総論 ・失語・高次脳機能障害学 ・言語発達障害学 ・発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |
