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臨床検査技師資格試験報スポンサードリンク

臨床検査技師とは

  臨床検査技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて
  臨床検査技師の名称を用い医師の指導監督の下に
   ・微生物学的検査
   ・血清学的検査
   ・血液学的検査
   ・病理学的検査
   ・寄生虫学的検査
   ・生化学的検査及び
  政令で定める生理学的検査を行うことを業とするもの。

臨床検査技師になるには

  臨床検査技師になるには高等学校を卒業後
  大学や専門学校で臨床検査技師の養成課程を修め
  国家試験に合格しなければなりません。

臨床検査技師の仕事内容

  医師の指導監督の下に行う検査業務を行います。

   @検体検査
      微生物学的検査
      血清学的検査
      血液学的検査
      病理学的検査
      寄生虫的検査
      生化学的検査

   A診療補助行為
      1.心電図検査:体表誘導によるものに限る
      2.心音図検査
      3.脳波検査:頭皮誘導によるものに限る
      4.筋電図検査:針電極による場合の穿刺を除く
      5.基礎代謝検査
      6.呼吸機能検査:マウスピース及び
        ノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く
      7.脈派検査
      8.熱画像検査
      9.眼振電図検査:冷水もしくは温水
        電気または圧迫による刺激を加えて行うものを除く
     10.重心動揺計検査
     11.超音波検査
     12.磁気共鳴画像検査
     13.眼底写真検査:散瞳薬を投与して行うものを除く
     14.毛細血管抵抗検査
     15.経皮的血液ガス分圧検査
     16.聴力検査:機器を用いるものであって
        厚生省令で定めるものに限る
     17.法令第2条1項に規定する検査のための採血
        ・採取部位:耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管ならびに肘静脈
         手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈
        ・採血量:1回につき20ml以内
  
 

臨床検査技師資格試験

1.受験資格

  (1)学校教育法により大学に入学することができる者であって
    文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した
    臨床検査技師養成所において、3年以上
    検査に必要な知識及び技能を修得したもの

  (2)学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において
     医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者

  (3)医師若しくは歯科医師又は外国で医師免許若しくは
     歯科医師免許を受けた者

  (4)次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が
     指定した学校又は厚生労働大臣が指定した
     臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論
     臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の
     各科目を修めたもの。
     ただし、次のいずれかに該当する者であって
     平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学
     放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び
     看護学総論の各科目を修めたものに対しても
     受験資格を認める。

     ア.大学において獣医学又は薬学の正規の課程を
       修めて卒業した者
     イ.獣医師又は薬剤師
     ウ.大学において保健衛生学の正規の課程を
       修めて卒業した者
     エ.大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学
       微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論
       医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く)
       及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者。
       ただし、平成元年12月31日までに大学において
       生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の
       各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。
     オ.外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは
       薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは
       薬剤師免許を受けた者
     カ.法施行の際現にこの法律による改正前の法による
       衛生検査技師の免許を受けている者

  (5)外国の法に規定する検査に関する学校若しくは
     養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する
     免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と
     同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

  (6)学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって
     衛生検査技師法の一部を改正する法律の施行の際
     現に改正法による改正前の衛生検査技師法の規定により
     指定されている学校において、3年以上検査に必要な知識
     及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において
     改正法の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識
     及び技能を修習中の者であって
     改正法施行後にその修習を終えたもの


2.臨床検査技師資格試験   

  (1)試験科目

     ・医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む)
     ・公衆衛生学(関係法規を含む)
     ・臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む)
     ・臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む)
     ・病理組織細胞学
     ・臨床生理学
     ・臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む)
     ・臨床血液学
     ・臨床微生物学及び臨床免疫学
  
  (2)試験日程
     毎年1回 3月上旬

  (3)試験方法

     筆記試験により行われます。
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