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臨床工学技士とは医学の進歩とともに、現在の医療現場では高度化した多くの医療機器が多用され、それらの高度な医療機器を 安全に扱うためには医学的知識だけでは難しくなってきました。 そこで医学と工学の知識を併せ持った 「臨床工学技士」という専門家が誕生しました。 ・生命維持管理装置の操作並びにその保守管理を業とする。 ・医療と工学の知識を併せ持った専門職種で、チーム医療に貢献。 血液浄化や手術室、集中治療室での業務 およびME機器の保守管理等に従事します。 臨床工学技士になるには臨床工学技士になるには、厚生労働大臣指定の臨床工学技士養成所で学び国家試験の受験資格を得る必要があります。 臨床工学技士の仕事内容臨床工学技士は医師や看護婦とチームを組んで、下記のような業務の中で「生命維持管理装置の操作や各種医療機器の保守・点検」を行います。 ・血液浄化業務 血液透析療法・血漿交換療法など ・手術室・集中治療室での業務 人工心肺・補助循環装置や 除細動器・ペースメーカ・各種監視装置など ・呼吸療法業務 人工呼吸器などの酸素療法に関達する機器など ・高気圧酸素療法業務 高気圧酸素治療装置を用いて治療する業務 ・その他の治療機器、診断用機器、測定機器などの保守・点検業務 など。
臨床工学技士資格試験1.受験資格(1)学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって 法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は 厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において 3年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学 又は臨床工学技士法施行規則に規定する学校、文教研修施設 若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって 法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は 厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上 臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり。 ア.人文科学のうち2科目 イ.社会科学のうち2科目 ウ.自然科学のうち2科目 エ.外国語 オ.保健体育 カ.公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論 保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学 電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学 放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目 (3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学 又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において 1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ 厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14第3号の 規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した 臨床工学技士養成所において、2年以上、臨床工学技士として必要な 知識及び技能を修得したもの なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり。 ア 人文科学のうち2科目 イ 社会科学のうち2科目 ウ 自然科学のうち2科目 エ 外国語 オ 保健体育 カ 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論 保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学 電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学 放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目 (4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令に基づく 大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり。 公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学 免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学 物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論 生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学 医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨床実習 (5)外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に 相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3) 又は(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (6)臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は 養成所であって、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて 法施行の際、現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の 修得を終えている者又は法施行の際現に臨床工学技士として 必要な知識及び技能を修得中の者であって 法施行後にその修得を終えたもの 2.臨床工学技士資格試験 (1)試験科目 ・医学概論 (公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む) ・臨床医学総論 (臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む) ・医用電気電子工学(情報処理工学を含む) ・医用機械工学 ・生体物性材料工学 ・生体機能代行装置学 ・医用治療機器学 ・生体計測装置学及び医用機器安全管理学 (2)試験日程 毎年1回 3月上旬 (3)試験方法 筆記試験により行われます。 |
