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診療放射線技師とは診療放射線技師とは、病院などの医療機関において放射線を用いて撮影・治療を業務とする国家資格を有する医療技術職です。 業務の多くは元来医師、歯科医師の行っていたものであったが 医療の複雑化とともに分業化が進み、現在の医療に診療放射線技師は 不可欠の存在となっています。 診療放射線技師になるには厚生労働大臣又は文部科学大臣が指定した養成施設を卒業後国家試験に合格し厚生大臣の免許を受けることが必要です。 診療放射線技師養成校の受験資格は ・高等学校を卒業した者 ・通常の課程による12年の学校教育を修了した者 ・学校教育法施行規則第69条の規定により 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 診療放射線技師の仕事内容 診療放射線技師は、医師・歯科医師の指示のもとに次のような放射線を
診療放射線技師資格試験1.受験資格(1)高卒又はこれと同等以上の者で 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した 診療放射線技師養成所において、3年以上 診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えた者 (2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し 又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けた者で 厚生労働大臣が1.と同等以上と認めた者 2.診療放射線技師資格試験 (1)試験科目 ・基礎医学大要 ・放射線生物学(放射線衛生学を含む) ・放射線物理学 ・放射化学 ・医用工学 ・診療画像機器学 ・エックス線撮影技術学 ・診療画像検査学 ・画像工学 ・医用画像情報学 ・放射線計測学 ・核医学検査技術学 ・放射線治療技術学及び放射線安全管理学 (2)試験日程 毎年3月ごろ (3)試験方法 筆記試験によって行われます |
